相続税の申告手数料
相続税の申告手数料
- 今現在、税理士業界も規制撤廃の関係で、原則は自由に設定できるのですが、そうは言ってもこれといった基準がないので、当事務所としては、旧・税理士報酬規定で計算した金額の70%相当額(△30%引き)でお願いしています。
- 旧・税理士報酬規定の抜粋
第22条(相続税の税務代理報酬額)相続税に関する税務代理報酬は、基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算した金額を限度とする。
(計算例)遺産の総額(財産から借入金などをマイナスした金額とご理解下さい。)が、2億円の場合は
基本報酬額100,000円+下記区分の850,000円=950,000円です。これの70%で、665,000円となります。
遺産の総額 (小規模宅地減額適用前) |
報酬額 |
---|---|
5,000万円以下 |
200,000円 |
7,000万円以下 |
350,000円 |
1億円以下 |
600,000円 |
3億円以下 | 850,000円 |
5億円以下 |
1,100,000円 |
7億円以下 |
1,350,000円 |
10億円以下 |
1,700,000円 |
10億円以上 | 1,800,000円 |
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■住所
東京都世田谷区経堂5丁目13番1号
■最寄り駅
経堂駅
■電話受付時間
9:30~17:00
新着情報
2012/10/22
2012/07/22
2011/10/19
今後、大澤清税理士事務所の新着情報を随時更新させて頂きます。